税制上の優遇措置
東京科学大学へのご寄附は、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
令和6年分の確定申告について
令和6年分の所得税の確定申告の時期になりました。寄附金控除の申告に際し、例年多くのお問い合わせをいただく「寄附金控除画面の入力方法」について、ご案内の資料を作成しました。詳細は以下の、令和6年分の確定申告について[PDF] からご参照ください。
寄附者が個人の場合
所得税法第78条第2項第2号の「寄附金控除」の対象となり、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附者が法人の場合
法人税法第37条第3項第2号の対象となり、確定申告を行うことにより、全額損金算入となります。
寄附金控除の種類
寄附金控除には、下記の「所得控除制度」と「税額控除制度」の2種類があります。
税額控除制度は、平成28年の税制改正により導入された制度であり、本学の「修学支援基金」「研究等支援基金」へご寄附いただいた個人に限り、制度の控除を受けることができます。また、所得控除と税額控除のいずれか一方の有利な制度を選択いただけます。
所得控除制度 (東京科学大学基金への全ての寄附金が対象)
所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

- 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得額等の40%が上限です。
税額控除制度(「修学支援基金」「研究等支援基金」への寄附金が対象)
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの場合、所得控除制度に比較して減税効果が大きくなります。

- 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得額等の40%が上限です。
- 所得税の控除額は、その年の所得税額の25%が上限です。
納税額の計算方法
総所得金額から所得控除額(寄附金控除、社会保険料控除、配偶者控除など)をマイナスし、税率をかけます。
その金額から控除額をマイナスすると、納税額となります。
税率・控除額につきましては、所得税の税率及び控除額 をご参照ください。

- 所得控除制度は、この時点で控除します。
- 税額控除制度は、この時点で控除します。
「修学支援基金」「研究等支援基金」への寄附金については、「所得控除制度」と「税額控除制度」のいずれか有利な方法を選択することができます。詳しくは以下の寄附金控除額の目安比較表をご覧ください。
所得税の税率及び控除額
所得税の速算表
課税される所得金額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額(円) |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000 |
- 課税される所得金額:総所得金額から所得控除額(生命保険控除など)をマイナスした額のことです。
還付額の算出例
所得控除の場合

- 計算方法につきましては、納税額の計算方法 をご参照ください。
- 上記はあくまでも目安です。実際は収入の種類、各種所得控除等により変動が生じます。
税額控除の場合

-
計算方法につきましては、納税額の計算方法 をご参照ください。
- 上記はあくまでも目安です。実際は収入の種類、各種所得控除等により変動が生じます。
個人住民税の取扱い
寄附者様が個人の方で、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。
- 都道府県が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×4%に相当する額
- 市区町村が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×6%に相当する額
- 都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%となります。
- 本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体は、東京都、千葉県、神奈川県、文京区、市川市、横浜市です(2024年10月現在)。
優遇措置を受ける手続きについて
確定申告期間に、国立大学法人が発行した(1)「寄附金領収書」または「振替払込請求書兼受領証」、(2)税額控除に係る証明書写し(「修学支援基金」「研究等支援基金」へのご寄附に限ります。)を添えて税務署に申告してください。
なお(1)「寄附金領収書」及び(2)税額控除に係る証明書写しは、寄附金の入金が確認され次第お送りいたします。
ゆうちょ銀行の払込取扱票にてご寄附いただいた場合は、お手元に残る半券の「振替払込請求書兼受領証」が確定申告のための証明書となります。


個人住民税の寄附金控除の適用のみを受ける場合は、簡易な申告によることもできます。
詳細につきましては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
社会連携課
- 郵便番号
- 〒152-8550
- 住所
- 東京都目黒区大岡山2-12-1 T-2
- Tel
- 03-5734-2417
- fund@adm.isct.ac.jp