遺言によるご寄附(遺贈)

遺贈とは、遺言書を作成し、ご自身が今まで築いてきた財産を相続人に限らず、特定の人に贈ることや特定の団体に寄附することをいいます。財産の一部の受取人として東京科学大学を指定することによって、本学における教育研究活動を通じた社会貢献活動に、ご遺産を有効に活用させていただきます。
ご遺贈いただいた財産について、相続税は課税されません。
ご相談は、社会連携課へお電話いただくか、下記のフォームからご連絡ください。

遺言によるご寄附のお手続きの流れ

取扱金融機関

東京科学大学では、下記の金融機関と提携しております。(順不同)

  • 提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。
    また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。

遺言書の作成について

遺言書には、公証役場で証人が立ち会って公証人に口述筆記させる「公正証書遺言」、遺言者が全文を自筆で作成し署名押印する「自筆証書遺言」があります。東京科学大学への遺贈をご検討される際には、安全確実な「公正証書遺言」もしくは、信頼のおける弁護士など専門家にご相談し「自筆証書遺言」を作成の上、保管・執行を依頼するなどの対応により、スムーズに本学への遺贈を実現することができます。

遺言執行者について

遺言書作成時には、遺言書に記載された内容を実現する「遺言執行者」をご指定ください。遺言執行者の指定により、遺贈のご意思を確実に実現できます。遺言執行時には、法的(法律、税務、不動産登記等)な知識が求められることがありますので、弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家を指定する方が多いようです。

遺言先について

東京科学大学基金は、東京科学大学において、個人、法人・団体等の皆様からのご寄附の受入窓口として、学内組織の中に位置づけられております。本学への遺贈によるご寄附をお決めいただいた場合には、遺言書の中で遺言先を「東京科学大学基金」とご指定ください。

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言書について、法務局に申請することで、自筆証書遺言書が保管できる制度が2020年7月10日より始まりました。この自筆証書遺言書の保管制度の利用により、公正証書と同様に紛失や変造のリスクがなく、本人による遺言書管理が不要、家庭裁判所の検認も不要となります。
詳しくは、法務省のHP「預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」をご確認ください。

ご寄附への感謝

寄附者のみなさまのご厚意に対し、感謝の意を込め、特典をご用意しています。

現金以外のご寄附

ご不要になったモノによるご寄附、現物(土地・株式等)によるご寄附、信託を活用したご寄附について、ご案内しています。

遺贈のご相談について

東京科学大学への遺贈をご検討される際、また、本学への遺贈のご意思を遺言書に記された際には、社会連携課までお知らせください。また、本学は、一般社団法人大学寄附遺贈協会とも協定を締結しております。遺贈に関して、ご不明な点がありましたら、当該協会の専門家にお繋ぎすることも可能です。

お問い合わせ

社会連携課

郵便番号
〒152-8550
住所
東京都目黒区大岡山2-12-1 T-2