本学職員(助教)に対し、2025年2月27日付けで、停職1月の懲戒処分を行うことを決定しました。
当該職員は、指導教員として担当する学生に対し、複数回に渡り一方的な叱責を行い、時にはその叱責が長時間に及ぶこともあり、これらについてハラスメント行為と認定しました。これにより、本学職員就業規則に基づき、停職1月の懲戒処分としたものです。
本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されることではなく、厳正な処分を行いました。大学としてこのことを厳粛に受け止め、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です。
なお、本件に関する発言の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害する等、被害者に対して二次被害を与える恐れがあることなどから、公表を差し控えます。
国立大学法人東京科学大学理事長 大竹尚登