【大学院課程学生(理工学系)】2026年度前期授業料等免除申請について

2026年2月27日 公開

大学院課程学生(理工学系)向け2026年度前期授業料等免除申請の申請要領・申請様式を公開しました。
申請要領等をよく読み、申請期間内に手続きを行ってください。
※申請は東京科学大学理工学系ポータルシステムから行い、書類の原本は別途提出する必要があります。
※新入生の入学料については、入学手続き時に免除または徴収猶予の登録が必要です。

申請期間

※開始時刻から東京科学大学理工学系ポータルのメニューに表示されます。

ステップ1:システム申請

【在学生】3月13日(金)10:00~3月26日(木)23:59(日本標準時。以下同)
【新入生】4月7日(火)10:00~4月17日(金)23:59

ステップ2:システム申請および書類提出(留学生は提出のみ)

【在学生・新入生共通】6月4日(木)10:00~6月17日(水)23:59
※窓口への書類提出は10:15~16:15まで
※郵送で提出する場合は、書類提出期間最終日までの消印のみ有効


受付期間内に提出できない方は、必ず事前にメールでご相談ください。
申請期間を過ぎた申請書は、一切受理いたしません。郵送の場合は、受付期間最終日までの消印のみ有効です。

独立生計での申請を検討されている方へ(理工学系)

 従前より、理工学系の授業料免除における独立生計の認定は以下『独立生計の認定について(2025年度以前・理工学系)』のように定めておりました。
 一方で、令和7年度税制改正により、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されたほか、年齢19歳以上23歳未満の特定親族特別控除の創設がなされたため、「令和6年度以前ならば自動的に社会保険料や所得税法上の扶養から外れる収入」であっても、今回からは所得税法上等において扶養が継続されているという状況が考えられます。
 この状況を鑑み、経過措置として2026(令和8)年度における授業料等免除制度においては、2025年1~12月の収入または2026年1~12月の収入見込みが130万円以上の場合、所得税法上等の扶養に入っていても、次回以降に今回の生計維持者の扶養を受けないことを前提に、独立生計の申請を認める場合があります。該当する方は申請時に経済支援グループにご相談ください。
 なお、本制度における本来の独立生計は、税法上等で扶養されていない学生に対して認めるものでありますので、2027(令和9)年度以降は、所得税法上等の扶養のままであると、独立生計として認められない可能性があります。充分ご注意ください。

『独立生計の認定について(2025年度以前・理工学系)』

(1)~(5)すべてに該当していること。

(1)本人(配偶者を含む)が、以下のA.~C.のいずれかにあてはまること。
  A. 本人(配偶者も含む)に昨年年間130万円を超える収入(給与収入又は雑所得など)があり、その収入について所得申告がなされ、
    所得証明が発行されていること。
    ※昨年から今年にかけて、継続してその収入を得られる見通しがある場合に限る。
     すでに退職している・事業の継続の見込みがない場合などは該当しない。
    ※認定条件の収入に含まれない主なもの ・奨学金 ・基準日(前期:4月1日、後期:10月1日)時点で退職または休職しているもの
  B. 本人(配偶者も含む)に今年(2025年)の収入(給与収入(アルバイト等も含めた総額)又は雑所得など)が130万円を超える見込みが
    あること。
    ※物質・情報卓越教育院(TAC-MI)、SPRING等の奨励金は雑所得
    ※奨学金は認定条件の収入に含まれない
  C. 本人が以前まで社会人であり、本学への入学のために退職(休職等)をし、無収入となった者で、就労時の預貯金により生活を行っており、
    その預金残高が130万を超えている新入生、または、社会人学生として在職(RA、アルバイトを除く)していた者が、退職または休職をし、
    その預金残高が130万を超えている。
    ※休職・退職に該当しない場合、預貯金は独立生計の要件の収入としてみなされない。
(2)本人又は配偶者が、健康保険被保険者証の筆頭であること。
(3)本人が所得税法上、父母等の扶養家族ではないこと。
(4)本人(配偶者も含む)が、本人(及び配偶者)の父母等と別居していること。
    ※父母等と住所が同じ場合は、別居とはみなされない。
(5)生活保護受給世帯でないこと。


学生支援課
(大岡山・田町)経済支援グループ

(すずかけ台)すずかけ台学生支援グループ