補足(もしもステップ1-1の期限を過ぎて気づいてしまったら) |
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ステップ1-1が当初の期限を過ぎてしまった人は10月中までに全て完了を目指して進めてください。 11月中も可能な限り柔軟に対応しますが、遅くなっての申請は、申請不備で不採用になるリスクが非常に高いため、希望者は速やかな手続きをお願いします。12月以降の新規申請はできません(家計急変を除く)。今回申請し無かった場合の次回の募集は2026年度春の在学採用です。正規のスケジュールで手続きをした方は授業料等減免申請中として結果が出るまでは授業料納付の振替が止まる仕組みですが、ステップ1-1を10/14(火)17時までに完了できなかった方は授業料振替が実施される可能性をご承知おきください。 |
学士課程向けに「高等教育の修学支援新制度」の秋の在学採用を実施します
採用された場合2025年度後期分からの支援を受けることができます
「高等教育の修学支援新制度」
……学士課程向け授業料減免に関する制度。扶養される子どもが3名以上のいわゆる多子世帯の無償化の支援も含みます。現時点では扶養人数が2名以下でも、2024年末の時点で扶養される子どもが3名以上の学生は支援対象になり得ます。
大まかな要件
以下の1~5のすべてに当てはまる方(可能性含む)は、支援される可能性があるため、最後まで読んでください。
※あくまで大まかな要件です。
1.
国籍と在留資格に関する要件
日本国籍または外国籍で在留資格が永住者/定住者/日本人の配偶者/永住者の配偶者等/家族滞在のいずれかの方(定住者・家族滞在の方は別途要件追加があります)
2.
大学等への入学時期に関する要件
3浪をしていない(例えば、25Bの学生なら高校卒業は2023年3月以降であればOK)状態であり、かつ、過去にJASSO給付奨学生の身分を持ったことがない人。なお、高専等から編入学をされた方や高卒認定を経ての入学の方は別要件となりますのでお問合せください。
3.
世帯の大まかな要件
(1)または(2)に該当する場合。(2)は 2025 年1月1日以降に新たに出生した子どもがいる場合、その人を含めた時に 3名以上であれば、2024年12月31日時点では子ども2名以下であっても、支援対象になる可能性があります
4.
資産基準
生計維持者と学生の預貯金等の合計資産額が、上記の3において(1)の場合は5,000万円未満、(2)の場合は3億円未満
5.
学業基準
医歯学系でいうと「進級ができなかった」、理工学系でいうと、「2年目春に系所属ができなかった」や、「4年目に研究室所属(特定課題研究所属)ができなかった」という「留年状態」を経験していない方(休学があった場合や傷病等の事由があった場合はこの限りではありません。また、学業基準はこのほかにも申請時点や採用後に複数設定されていますが、まずはこの点が重要となります)(在籍月数(休学期間はカウントしない)が修業年限を超えている場合は、傷病等の事由があっても申請資格がありません)
上記の1~5に当てはまる方は、「高等教育の修学支援新制度(多子世帯の無償化含む)」制度という、授業料等減免を主とする経済支援制度の支援が受けられる可能性があります。
本来はこの制度は締切が厳守される手続きが多いです。しかし、文部科学省からも申請機会の確保を求める通達があることから、本年は秋の在学採用も、最初のステップの期限(10月14日17時)を過ぎても11月まで可能な限り柔軟な対応をします。
この制度は、申込手続以降、採用決定後も定期的に必要な手続きがあります。手続きを行わないことにより支援を受けられない原因となりますので、ご注意ください。
申請方法・手順(スケジュール)
(この制度への申請ではJASSO給付奨学金を申請いただきます)
(申請だけでも<ステップ1-1>から<ステップ4-2>まで細かく、行うべき手続きがあります)
申請要領・手順・様式等は以下のリンク先にてご確認ください
問合わせ先
担当:学生支援課経済支援グループ、湯島学生支援室学生支援総括グループ
お問合せは上記フォームからお問合せください。