大学独自の授業料免除等制度(学院所属・理工学系学生向け)
日本国籍等の学士課程学生のうち、「高等教育の修学支援新制度」は入学要件で対象外の方を対象とした制度です
概要
高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という)に入学要件(※1)により申請ができない学士課程の日本国籍等学生(※2)(理工学系学生)向けの入学料・授業料免除等は、大学独自免除制度にて実施いたします
つきましては、該当される方で2026年度4月入学料免除・前期授業料免除・徴収猶予を希望する方は、下記申請要領等を確認の上、申請してください
(※1)新制度の申込資格「大学等への入学時期等に関する資格」を指す
(※2)日本国籍の学生、及び新制度の申込資格「在留資格等に関する資格」を満たす 外国籍の学生を指す
上記以外の私費留学生は、当該免除制度の対象になりません。
「優秀学士留学生修学支援奨学金」(授業料相当支援制度。毎年4月上旬に募集)をご参照願います
申請手順・期間等
入学料免除の申請対象者
新制度の申請対象外の者で、以下の①に該当し、②か③のいずれかに該当する者
①入学手続きにおいて、「入学料・授業料徴収猶予申請書」を提出した者
②入学前1年以内(2025年4月~2026年3月)において、生計維持者が死亡し,本人もしくは生計維持者が風水害等の災害を受けたこと等により納付が著しく困難であると認められる者。
③その他前号に準ずる者であって,学長が相当と認める理由がある者
授業料免除/徴収猶予の申請対象者
授業料免除 新制度の入学要件による申請対象外の者で、以下の①~③のいずれかに該当する者
①経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ学業が優秀と認められる者。
②授業料納期前6 か月以内において生計維持者が死亡し,本人もしくは生計維持者が風水害等の災害を受けたこと等により納付が著しく困難であると認められる者。
③その他前号に準ずる者であって,学長が相当と認める理由がある者
※ 修業年限を超えた者は、原則として免除対象者としません。
徴収猶予 前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある者。
申請期間
免除を申請するにはSTEP1・STEP2の両方の手続きが必要です
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STEP1 フォーム入力及び書類アップロード(提出) |
2026年4月7日(火)~2026年4月17日(金)15:00 (※厳守) |
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STEP2 書類提出(窓口又は郵送) |
2026年6月4日(木)~2026年6月17日(水) 窓口受付時間は10:15~16:15、 郵送は最終日までの消印有効 |
申請要領・様式等
2026年度春
画像のボタンから申請要領、その下の表から各STEPで使用する様式が閲覧・ダウンロードできます。
新入生とそれ以外の学年で申請要領が異なるのでご注意ください。
| STEP1 |
※これ以外に新入生は高校の調査書が必要です |
|---|---|
| STEP2 |
※これ以外にチェックリストで示された証明書類も必要です |
参考
上記の制度の対象者以外の学士課程学生は、以下の制度に申請できる可能性があります。
(申請受付時期は制度によって異なります)
自身が対象となる制度をしっかり確認いただき、各自ご対応ください
お問い合わせ先
学生支援課経済支援グループ