公益通報
事業者の法令違反行為を通報・相談する窓口を設けています。
公益通報者保護法とは
事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないように「公益通報者保護法」が2004年6月に成立し、2006年4月1日から施行されました。
公益通報とは
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。
なお、通報先に応じて、それぞれ保護要件が定められていますので、公益通報者保護法を参照下さい。
- 事業者内部(当該労務提供先)
- 行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
- その他の事業者外部(その者に対し、当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)
本窓口を利用できる者(公益通報者)
本窓口は、以下の者が利用できます。
- 役員
- 国立大学法人東京科学大学職員就業規則に規定する職員
- 国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則に規定する無期雇用職員
- 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則に規定する有期雇用職員
- 国立大学法人東京科学大学非常勤講師(雇用)就業規則に規定する非常勤講師(雇用)
- 当該通報の日前1年以内に第2号から前号までのいずれかの職員であった退職者
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき大学の業務に従事する派遣労働者又は当該通報の日前1年以内に従事していた派遣労働者
- 大学と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき、大学において当該業務に従事する者又は当該通報の日前1年以内に従事していた者
- 上記以外の者から本窓口に通報又は相談があった場合は、国立大学法人東京科学大学公益通報者保護規程の定めに準じて対応します。
通報及び相談方法等について
原則として、平日(月曜日~金曜日)の8:30~17:15(除く12:15~13:15)とします。
通報フォーマットを利用して、通報してください。
病院
国立大学法人東京科学大学 総務企画部湯島総務課
- 住所
- 〒113-8519
東京都文京区湯島1-5-45 - Tel
- 03-5809-4784
- koueki.adm@cmn.tmd.ac.jp
学外窓口
メールでの受付のみとなります。
湯島・駿河台・国府台キャンパスの方
- Tel
- 0120-560-907
専用フリーダイヤルで通報
受付時間:9:30~22:00(年末年始12/31~01/03を除く)
オペレーターに会社名と氏名を告げて下さい。(匿名可)
公益通報者の保護について
公益通報をしたことを理由として通報者に対し、解雇や不利益な取扱い(懲戒処分、降格、減給等)を受けることはありません。
秘密保持等
通報等に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図っています。
- 調査の実施に当たっては、通報者等が特定されないよう、調査の方法等に十分に配慮します。
- 公益通報された内容及び調査で得られた個人情報は法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、開示されません。
不正を目的とする通報の禁止について
公益通報をする者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはなりません。
学内規則等及び関係法令
- 国立大学法人東京科学大学公益通報者保護規程
公益通報者保護法の詳細については、以下を参照してください。
研究不正・研究費不正の相談窓口
研究不正・研究費不正の相談窓口は、以下のページに掲載しています。
お問い合わせ
総務課総務グループ
- 郵便番号
- 〒152-8550
- 住所
- 東京都目黒区大岡山2-12-1 E3-1
- Tel
- 03-5734-2036
- adm.aff@adm.isct.ac.jp